弁護士法人宇都宮東法律事務所

028-612-6070

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労働問題でお悩みの方へ

このようなお悩みはございませんか?

  • ・残業代が支払われていない
  • ・管理職だから残業代請求がでないと言われた
  • ・固定残業制だが残業が多すぎる
  • ・突然リストラされた
  • ・会社を辞めたいのに辞めさせてもらえない
  • ・職場でパワハラ・セクハラを受けている
  • ・会社が労災を認めてくれない
  • ・ご家族を激務が原因で亡くされた

労働者側の視点に立った解決策をご提案します

宇都宮東法律事務所では、残業代に関する問題をはじめ、不当解雇や退職強要、在職強要、パワハラ・セクハラ、仕事中のケガ(労災)、過労死などのさまざまな労働問題に取り組んでまいりました。労働審判や訴訟の経験もあり、過労死事件では高額賠償の実績もあります。

当事務所の代表弁護士は弁護士になる前に会社務めの経験があることから、労働問題では労働者側の視点や気持ちを最も大切にし、ご相談者の意向に寄り添った事件の解決策を目指しています。

働いている方にご負担をかけずに来ていただけるように、当事務所は平日21時までご相談を受け付けています。事前にご予約をいただければ夜間や土日祝日の相談にも可能です。労働問題に関しては初回の相談料に加え、着手金無料のプランもありますので、まずは気軽な気持ちでご相談ください。

労働問題のあらゆるケースに対応しています

労働問題は年々ご相談が増える一方で、「そういう業界だから仕方ない」「自分だけではない(同僚も同じだ)から言いにくい」「誰も異を唱えないから普通だと思っていた」「自分に落ち度があったのかもしれない」など、こういった考えに陥りやすい問題でもあります。

労働法は働く人の権利を厚く守っています。それなのに、働く人自身があまりそれを知りません。職場で少しでも違和感を感じたらまずはご相談ください。問題の解決後も同じ会社で働きたいという方も今後の立場も考慮した上で、最善策をご提案いたします。

「残業代請求」はおまかせください

当事務所では、労働問題の中でもとくに未払い残業代の問題を数多く手掛けています。残業代は賃金の一部ですから未払いはあってはならないことですが、未払いがあっても言い出せないケースや、ご自身で未払いに当たるかどうかが自信を持てないケースが多いようです。

残業代の計算については専門知識が必要であり、基礎賃金がどこまで含まれるのかといった問題も雇用の契約内容によりそれぞれ異なるからです。

管理職、固定残業制、歩合制でも請求できます!

「管理職だから請求は難しいでしょうか」というご相談者が多くいらっしゃいます。

飲食業やサービス業での店長職や、事務業務での課長職は肩書きとしては管理職でも、実際に与えられている職務上の権限はなく、いわゆる“名ばかり”であることも珍しくありません。法的に肝心となるのは、肩書きではなく権限の内容です。

また、近年増えているのが「固定残業制だから残業代は含まれている」「歩合制だから残業代はない」と会社側に説明されているケースです。どちらも事案によっては請求が可能なケースがあります。言葉や肩書きに惑わされることなく、正確に算出していきましょう。

「証拠がない」とあきらめないで

残業代の請求には、残業した時間を客観的に立証しなくてはなりません。それには証拠の収集が必要になります。残業したことを証明できるものが何もない…とあきらめずに、お話をお聞かせください。

タイムカードや勤務日報以外にも立証が可能な証拠は、実はたくさんあります。業種や業態により有効なものが異なりますので、収集方法から丁寧にサポートいたします。

ただし、残業代請求では時効の問題を忘れてはいけません。未払いがあったとしても2年以上さかのぼって請求することができませんので、請求権を失う前にお早めのご相談をおすすめいたします。

「納得できる解決」を目指します

過去には、飲食店の店長職が労働審判によって約500万円の残業代を、保育士が約200万円の回収に成功した例もあります。いずれも確固たる証拠が乏しかったにもかかわらず、就業時間が把握しやすい勤務状況から推定した計算で実態を認めてもらえたケースです。

ほかにもトラック運転手の方で、330万円の残業代を回収した事例もあります。ドライバーの方はドライブレコーダーやタコグラフなどで労働時間が立証しやすい業種といえます。

交渉に時間をかけるのか、労働審判を申し立てるのが得策か、早い段階から裁判に打って出るかなど、未払いの残業代回収においても解決方法はひとつではありません。ご依頼者にとってベストな方法かつ最大利益を実現できる「納得できる解決」へと導きます。

関連リンク

  • 労働問題のポータルサイトはこちらから
  • 労働災害の相談はこちらから

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