弁護士法人宇都宮東法律事務所

028-612-6070

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犯罪・刑事事件でお悩みの方へ

このようなお悩みはございませんか?

  • ・家族や知人が逮捕されてしまった
  • ・身に覚えがない罪で逮捕された
  • ・釈放してほしい
  • ・不起訴にしてほしい
  • ・被害者の方と示談で解決したい
  • ・逮捕を会社に知られたくない

不起訴や早期釈放を目指します

弁護士法人宇都宮東法律事務所は、刑事事件にも力を入れていています。これまで窃盗、暴行・傷害、痴漢・盗撮・児童買春の性犯罪などさまざまな犯罪で解決実績が多数あり、不起訴を獲得した実績もあります。

身近な人が突然逮捕されてしまったら、どうしたらいいのかわからず誰でもパニックになります。当事務所では当事者やそのご家族の気持ちに寄り添い、不安から少しでも早く解放されるよう「スピード」と「熱意」を持って早期釈放と不起訴を目指します。

逮捕された後はどうなるのか

刑事事件の弁護活動で大切なポイントをお伝えするために、刑事事件の流れを簡単に説明いたします。多くの人は逮捕後、事件がどのように進んでいくのか知りません。逮捕後の手続きの流れと身柄拘束の期間はおおよそ以下の流れです。

逮捕(72時間)→拘留(10日間)→拘留延長(10日間)→起訴→裁判→判決

逮捕されるとまず、被疑者の身柄は警察署内の留置所に置かれます。その後、48時間以内に検察官の元へ送検され、検察は24時間以内に拘留を決めます。拘留決定すると留置所に身柄を拘束されて10日間の取り調べを受け、足りない場合は10日間延長されます。

勾留決定までの初動スピードが重要

逮捕されてから勾留決定までの最大72時間。この段階での弁護士の初動対応が非常に重要です。検察官への働きかけによって、逮捕後72時間以内に勾留を阻止できることが十分にあるからです。弁護士の介入が早いほど、身柄拘束を解くための手続きが迅速に開始できます。

身柄拘束は当事者にとって不利益が大変大きく、勾留されてしまうと会社に逮捕が知られて職を失うことにも繋がりかねません。準抗告の申立て等により身体拘束からの解放が可能となれば、検察の処分が下るまで一定の制約はありますが、被疑者の身柄は釈放されて基本的には自由に生活をすることができます。

迅速に「接見のみ」を請け負うプランをご用意

勾留決定までの72時間がとても重要なことから、当事務所では刑事事件の相談は時間を問わず対応しているほか、勾留決定前後の接見のみを5万円(着手金・報酬金無料)で請け負う、迅速な対応も実施しています。

事件を受任するのではなく、スピードが求められる接見だけをまず行い、その上で弁護が必要かどうかをご判断いただくというご依頼者にとって柔軟な仕組みです。

逮捕後の72時間の間に弁護士が接見することで被疑者の様子を正確に把握することが重要です。この段階で弁護人がついていれば事件の見立てや今後の流れについて具体的なアドバイスが可能です。

前科をつけさせない「捜査弁護」が得意です

勾留決定となってしまった場合も、処分の取り消しを求める準抗告などを進めます。当事務所は起訴される前に被害者と示談をまとめることに高い実績があり、被疑者に前科をつけさせない「捜査弁護」を得意としています。

示談を取り付けるために、被害者と膝をつきあわせて話をする姿勢を大切にしています。弁護士が足を運んで誠意を直接伝えること、被害者感情に寄り添い粘り強く交渉することが、結果的に依頼者の想いを叶えることにつながると考えています。

被害者の告訴がなければ起訴することのできない犯罪を親告罪と呼びますが、親告罪では示談を取り付ければ前科もつきません。酔った席での暴行傷害事件を起こしてしまった方や、性犯罪を起こしてしまった方の弁護人として被害者の方との示談交渉を行い、不起訴を獲得した実績も多数あります。

依頼者とご家族にとっての心強い存在として

起訴が決定した場合も保釈申請を行い、示談交渉を継続します。会社経営者であれば保釈されないことで会社が倒産してしまう…などの不利益を主張し、保釈の有意性を訴えます。保釈は申請すれば必ず通るものではなく、弁護士の力量や申請内容が成否の差となります。

刑事事件では、弁護人の情熱や訴えが検察官や裁判所の心情が動かすことが少なくありません。過去には、衝動的に万引を繰り返す精神疾患である「クレプトマニア(窃盗症)」の依頼者のため、専門医療機関への受診をおすすめし、治療方針等についての意見書の作成を行い提出したことで不起訴を取り付けた例もあります。

刑事事件では熱意をもって取り組む弁護士こそが、依頼者とご家族にとって心強い存在となり、得られる成果も違ってくるのではないかと全力で取り組んでいます。事件対応のプロである当事務所にいち早くご相談ください。

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